調査の方法
- 一筆ごとの土地境界確認と境界杭の設置
- 二筆の土地を一筆にして(合筆)調査する場合
- 一筆の土地を二筆に分ける(分筆)調査をする場合
- 地目を変更する場合
- 隣接土地との境界が決まらない時の調査
- 自己所有地の境界を調べることができない時の調査
- 土地登記簿又は公図にあっても、現地にない土地の調査
- 公図にも土地登記簿にも無い土地の調査
- 国、県、市町村の所有地や河川敷等の調査
1.一筆ごとの土地境界確認と境界杭の設置
皆さんが所有する一筆ごとの土地境界について、隣接する土地所有者の立会をお願いし、確認しながら境の曲がり角ごとに境界杭を設置します。
2.二筆の土地を一筆にして(合筆)調査する場合
隣接する土地で、地目・所有者が同一である場合、一筆にしたいとの希望があったときは合筆できます。しかし、隣接していても片方の土地登記名義人が亡父、または亡祖父等である場合や、一方に原因が異なる抵当権などが設定されている場合は合筆することができません。
3.一筆の土地を二筆に分ける(分筆)調査をする場合
一筆の土地の中で現況地目が単一でない場合や、同じであっても一筆の土地が溝や垣根などの構造物で区切られている場合、または一筆が非常に大きくて土地管理上区別する必要がある場合には、所有者の同意を得て一筆の土地を二筆以上に分けて調査します。
4.地目を変更する場合
土地登記簿に記載されている地目と、現況の地目が異なる場合は、全て現況にあった地目に訂正します。但し、登記簿上農地となっている場合は、出来ないことがあります。
5.隣接土地との境界が決まらない時の調査
隣接する土地との境界について、現地測量が終了するまでに決まらない場合は、筆界未定として調査することになり、新しくできる地籍図には境界線を入れることが出来ないため、その部分が空白となってしまいます。境界未定となってしまった場合は、両方の土地について将来的にも分筆等が大変困難になるほか、仮に調査後境界が決定したとしても、それにかかる費用は全て個人負担で測量していただき、法務局へ登記することになりますので、調査に当たっては未解決の境界についてお互いに譲り合って円滑に解決していただきたいと思います。
6.自己所有地の境界を調べることができない時の調査
一筆の土地が河川に隣接していて、洪水などにより現在は川の中にあったり、河原になっていたり、または堤防の下になっているため、自分の土地が存在することがわかっていてもその境が不明の時は、現地確認不能として調査します。しかし、登記簿上の権利は保存されます。
7.土地登記簿又は公図にあっても、現地にない土地の調査
土地登記簿や公図に表示があっても、一筆の土地が現地にはない場合は、土地所有者に確認して了解を得た上で、不存在な土地として調査し、新しい地籍図に記載しないことになります。
8.公図にも土地登記簿にも無い土地の調査
公図、登記簿のいずれにも記載されていないが、長い間耕作または所有している土地については、その土地が明らかに現在の耕作者、または所有者の土地であることが証明できる場合は、新規登記地として新しい地籍図に記載し、新地番を付け登記簿を作成します。しかし、所有権に関する証明が不可能な場合は国有地となります。
9.国、県、市町村の所有地や河川敷等の調査
国有地の場合には国土交通省や財務省、国・県道は千葉県土木事務所、その他道水路は市町村役場など、関係機関の職員の立会により調査します。