地籍調査とは?
地籍調査とは、一筆[※1]ごとの土地に関する記録です。
我が国における土地に関する記録の約半分は、明治時代の地租改正[※2]によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。
限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿を元に登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。
- ※1 一筆とは、土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画のことです。登記所では、一筆ごとに登記がなされ、土地取引の単位となっています
- ※2 地租改正とは、明治維新のときに行われた土地課税方法の改革のことです。明治になっても、政府の財源の多くは農民が納める米に頼っていました。ところが、この租税は、地方によって税率がまちまちであり、また、納めるものが米であったので、年によって収穫に多少の差があり、政府の収入は不安定でした。そこで政府は、国庫収入安定のため、土地の所有者に地券(所有者の名前・面積・地価・地租額を記入した証書)を交付して土地の所有権を認め、1873年(明治6年)から地租改正を行いました。
地籍調査前:公図(字限図)
今、法務局では電子化により、きれいに印刷した公図が発行されますが、あくまでも元の図面は右のようなものです。これは明治時代の地租改正によって作られました。
地籍調査後:地籍図
一筆ごとの境界を高精度の測量技術により正確に測量し、作図したものです。地籍調査に関する主な法律等
- 国土調査法(昭和26年6月1日 法律第180号)
└[参考リンク:国土調査法(e-Gov(総務省))] - 国土調査法施行令(昭和27年3月31日 政令第59号)
└[参考リンク:国土調査法施行令(e-Gov(総務省))] - 国土調査促進特別措置法(昭和37年5月19日 法律第143号)
└[参考リンク:国土調査促進特別措置法(e-Gov(総務省))] - 国土調査促進特別措置法施行令(昭和45年9月16日 政令第261号)
└[参考リンク:国土調査促進特別措置法施行令(e-Gov(総務省))] - 国土調査事業十箇年計画(平成22年5月25日 閣議決定)
└[参考リンク:国土調査事業十箇年計画について(国土交通省)] - 地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日 総理府令第71号)
└[参考リンク:地籍調査作業規程準則(e-Gov(総務省))]