地籍調査全体の流れ

地籍調査の基本方針

 国土調査法に基づく「地籍調査」の基本方針は、土地に関する権利関係や境界を新たに創設するものではなく、既存の土地登記簿等に基づいて、それぞれの土地を現地において調査確認し、間違いがあればその地籍を修正するものです。

地籍調査はおおむね次のような手順で進められます

地元説明会

1.地元説明会

 調査に先立って、地元説明会を開催しながら関係地権者のご協力を求め、地籍調査を始める体勢を作ります。

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杭打ち・一筆地測量

2-1.官民界・民々界杭打ち

 道水路等の幅杭打ち、及び個人同士の境に杭を打っていただきます。

2-2.一筆地測量(現地調査)

 一筆ごとの土地について、土地所有者等の立会により、所有者、地番、地目、境界の確認を行います。

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測量

3.地籍細部測量

 段階を踏んで、一筆ごとに正確な測量を行います。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されます。

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閲覧

4.成果の閲覧

 一筆調査と地籍細部測量により作成した「地籍簿」と「地籍図」の案を土地所有者等に確認していただき、誤りを訂正する機会を設けます。

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登記所

5.登記所に送付

 「地籍簿」と「地籍図」の写しが登記所に送られます。登記所では土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。

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利活用

6.成果の利活用

 調査結果は、まちづくり、公共事業、税務、災害復旧など、土地に関する様々な分野で利活用されます。